第5章 試合の開始と終了
(目的)
第1条 本章は、JCBPL における試合の開始、成立、終了および延長に関する基本事項を定め、競技の公正性、安全性および統一性を確保することを目的とする。
(試合の開始)
第2条 1 試合は、球審が「プレイ」を宣告した時点をもって開始する。 2 球審は、以下の事項を確認したうえで試合開始を宣告しなければならない。 (1) フィールドおよび球場設備が安全であること (2) 医療体制が所定の基準を満たしていること (3) 出場選手登録およびベンチ入り名簿が確定していること (4) 気象条件が競技に支障を及ぼさないこと 3 選手、監督、コーチその他ベンチ内の者は、試合開始を不当に遅延させてはならない。 4 遅延行為が認められる場合、球審は当該者に対し警告を与えることができる。
(試合の成立)
第3条 1 試合は、5回表終了時点で成立する。 2 ホームチームがリードしている場合は、4回裏終了時点で成立する。 3 成立前に競技続行が不可能となった場合は、ノーゲームとする。 4 成立後に競技続行が不可能となった場合は、成立試合として扱う。 5 次条に定めるコールドゲームが適用される場合は、当該時点で試合を終了する。
(コールドゲーム)
第4条 1 以下のいずれかに該当する場合、球審はコールドゲームを宣告し、試合を終了する。 (1) 5回終了時点で、得点差が 37 点以上であるとき (2) 7回終了時点で、得点差が 25 点以上であるとき (3) 8回終了時点で、得点差が 20 点以上であるとき 2 前項の規定は、いずれも試合が成立していることを前提とする。 3 コールドゲームの宣告は、競技の公正性および安全性を損なわない範囲で行わなければならない。 4 点差コールドは、前項に定める条件を満たす場合に限り適用し、その他の理由による点差コールドは認めない。 5 天候、設備故障、安全確保困難等により競技続行が不可能となった場合は、成立後に限りコールドゲームを宣告することができる。
(規定回数の完了)
第5条 1 試合は、9回を完了し、両チームの得点に差がある場合は終了する。 2 9回終了時点で同点の場合は、次条に定める延長戦を行う。 3 規定回数の完了前に、前条に定めるコールドゲームの条件を満たした場合は、当該時点で試合を終了する。 4 規定回数の完了後に、天候、設備故障、安全確保困難その他の理由により競技続行が不可能となった場合は、成立試合として終了する。
(延長)
第6条 1 レギュラーシーズンにおける延長戦は、12回までとする。 2 12回終了時点で同点の場合は、引き分けとする。 3 クライマックスステージ・ファイナルステージ、日本ステージその他リーグが指定するポストシーズン試合においては、延長回数の制限を設けない。 4 延長戦においても、タイブレーク方式は採用しない。 5 延長戦の攻守順序は、9回までの攻守順序を継続する。
(中断と再開)
第7条 1 試合中に、気象条件、フィールド状態、設備故障その他の理由により競技の続行が困難であると球審が判断した場合、球審は試合を中断することができる。 2 中断後に競技を再開する場合は、中断時点の状況をそのまま引き継ぐものとする。 3 中断が長時間に及び、競技の続行が不可能であると球審が判断した場合は、次の各号による。 (1) 試合成立前の場合は、ノーゲームとする。 (2) 試合成立後の場合は、成立試合として終了する。 4 雷、強風、豪雨その他選手・審判員・観客の安全を損なうおそれがある場合、球審は即時に試合を中断しなければならない。 5 中断中の処置、再開の可否および再開時刻の決定は、球審が最終的な権限を有する。
(試合前の式典)
第8条 1 試合開始前に行われる国家斉唱、始球式その他の式典は、当該試合の主催者が定める。 2 式典は、競技の公正性および安全性を損なわない範囲で実施しなければならない。 3 式典の実施により試合開始が遅延するおそれがある場合、球審は必要な調整を行うことができる。 4 式典の内容および運営に関する責任は、当該試合の主催者が負うものとする。
(試合終了の宣告)
第9条 1 試合は、球審が「ゲームセット」を宣告した時点で終了する。 2 球審は、試合終了後、退場、警告、抗議その他の特記事項がある場合には、記録員および試合管理者に報告しなければならない。 3 試合終了後の公式記録の作成は、記録員が行い、球審はその内容を確認するものとする。 4 試合終了後に判定の誤りその他の理由により競技の続行が不可能であったことが判明した場合であっても、試合結果は変更しない。ただし、リーグが別に定める規程により処置を行うことができる。 5 試合終了後の表彰、セレモニーその他のイベントは、当該試合の主催者が定める。