第3章 フィールド規格
(目的)
第1条 本章は、JCBPL における競技の公正性、安全性および円滑な試合運営を確保するため、フィールドに関する最低限の規格を定めることを目的とする。
(フィールドの基本構造)
第2条 1 フィールドは、フェア地域およびファウル地域で構成されるものとする。 2 フィールドは、本章に定める最低基準を満たさなければならない。
(塁間距離)
第3条 1 ホームベースから一塁までの距離は 27.43メートル とする。 2 一塁から二塁までの距離は 27.43メートル とする。 3 二塁から三塁までの距離は 27.43メートル とする。 4 三塁からホームベースまでの距離は 27.43メートル とする。 5 ホームベースから二塁までの対角距離は 38.80メートル とする。
(投手板とホームベース間距離)
第4条 1 投手板からホームベース後端までの距離は 18.44メートル とする。 2 投手板は、ホームベースと二塁を結ぶ線上に設置しなければならない。
(外野フェンスまでの距離)
第5条 1 両翼の外野フェンスまでの距離は 90メートル以上 とする。 2 中堅の外野フェンスまでの距離は 110メートル以上 とする。 3 前各項の基準を下回る球場は、公式戦に使用してはならない。
(フェンスの高さ)
第6条 1 外野フェンスの高さは 1.8メートル以上 とする。 2 フェンスには衝撃吸収材を設け、安全性を確保しなければならない。
(ファウルライン)
第7条 1 ファウルラインの幅は 17センチメートル以上 とする。 2 ラインはホームベースから外野フェンスまで明確に引かれていなければならない。
(ベースおよび固定方法)
第8条 1 一塁、二塁および三塁のベースは 38センチメートル四方 とする。 2 本塁は規定の五角形とする。 3 ベースは 移動式ベースを使用し、アンカー固定式を使用してはならない。 4 移動式ベースは、少年野球、中学、高校、大学、社会人野球に対応できる構造でなければならない。
(マウンド)
第9条 1 マウンドの高さは 25.4センチメートル以上 とする。 2 マウンドの直径は 1.52メートル以上 とする。 3 投手板からホームベース方向に向かって、NPB の最低基準に準じた傾斜を設けなければならない。
(内野の土質)
第10条 1 内野は、水はけが良好で、凹凸がなく、安全にプレーできる状態でなければならない。 2 土質の種類(黒土、赤土等)は問わない。
(人工芝)
第11条 1 人工芝を使用する場合は、衝撃吸収性を備え、安全性を損なわない構造でなければならない。 2 人工芝の種類は問わない。
(フェンス材質)
第12条 1 フェンスの材質は金網、金属その他を問わないが、衝撃吸収材を設け安全性を確保しなければならない。 2 選手の負傷につながる構造のフェンスは使用してはならない。
(バックネット)
第13条 1 バックネットは、打球および投球から観客を保護できる高さおよび強度を備えなければならない。 2 本塁からバックネットまでの距離は、NPB の最低基準に準じるものとする。
(ファウルグラウンド)
第14条 1 ファウルグラウンドは、選手が安全にプレーできる広さを確保しなければならない。 2 危険物、障害物その他の安全を損なう要素を設置してはならない。
(照明設備)
第15条 1 ナイトゲームを実施する球場は、内野 1500ルクス以上、外野 1000ルクス以上 の照度を確保しなければならない。 2 照度が基準を下回る場合、ナイトゲームを開催してはならない。
(排水能力)
第16条 1 フィールドは、雨天時に水たまりが生じない排水能力を備えなければならない。 2 排水不良が認められる場合、試合管理者は改善を命じることができる。
(ベンチ)
第17条 1 ベンチ(ダグアウト)はフィールド外に設置し、選手の安全を確保できる構造でなければならない。 2 視界を妨げる構造を設けてはならない。
(ブルペン)
第18条 1 ブルペンは、投手が安全に投球練習を行える区域を確保しなければならない。 2 ブルペンの位置はフィールド内外のいずれでもよいが、安全性を最優先とする。
(クラブハウス)
第19条 1 クラブハウスは、選手が安全かつ衛生的に使用できる施設でなければならない。 2 応急処置が可能な医療スペースを設けるものとする。
(球場の適合性)
第20条 1 本章に定める最低基準を満たさない球場は、JCBPL の公式戦に使用することができない。 2 球場の適合性は、リーグが実施する球場審査により判断する。