第1条 本章は、JCBPL における競技の公正性、安全性および統一性を確保するため、試合に使用する用具の最低基準を定めることを目的とする。
第2条 1 JCBPL の公式球(以下「統一球」という。)は Defender Pro 110 とする。 2 統一球の材質、縫い目、重量、反発性能その他の仕様は、製造元が公表する公式仕様に従うものとする。 3 統一球は、リーグが実施する検品に合格し、承認を受けたもののみ使用できる。 4 統一球は試合開始前に球審が確認し、必要に応じて交換することができる。 5 統一球に損傷、汚損、変形その他の不具合が認められた場合、球審は直ちに交換を命じなければならない。
第3条 1 野手が試合において使用するバットは、木材を主材料とする木製バットとする。 木製バットは、長さ 86.4センチメートル以下、最大径 6.7センチメートル以下 とし、内部をくり抜く加工、反発力を高める加工、金属・樹脂の挿入その他の改造を施してはならない。
2 投手が打席に立つ場合に限り、金属製バットを使用することができる。 金属製バットは市販されているものを使用することができるが、リーグが実施する検品に合格し、安全性および性能が適切であると認められたものに限る。
3 金属製バットの長さおよび最大径は、木製バットと同一の基準(長さ 86.4センチメートル以下、最大径 6.7センチメートル以下)とする。 ただし、リーグが安全性の観点から必要と認めた場合は、追加の制限を設けることができる。
4 金属製バットの反発性能は、木製バットよりもわずかに高い水準とする。 ただし、打球速度が著しく増大し、選手の安全を損なうおそれがあるとリーグが判断した場合、当該バットの使用を禁止し、または反発性能の上限値を改定することができる。
5 金属製バットの色は自由とする。ただし、白色その他投手の手と混同するおそれのある色、または光を強く反射する塗装を施したものを使用してはならない。
6 ノックバット、トレーニングバット、ウェイトバットその他試合用として設計されていないバットは、試合に使用してはならない。 ただし、試合前の練習においては使用を認める。
7 バットの検品は、試合開始前に球審が確認し、必要に応じて使用を禁止することができる。 検品に不合格となったバットを使用した場合、リーグは当該選手および球団に対し、必要な措置を講ずることができる。
第4条 1 グラブは革製とし、リーグが検品し承認したものを使用しなければならない。 2 投手のグラブは白色その他打者の視認を妨げる色を使用してはならない。 3 捕手ミットおよび一塁手ミットは、規定の形状および大きさを満たさなければならない。 4 グラブに金属部品、鋭利な部材その他危険性のある構造を設けてはならない。
第5条 1 ヘルメットは、リーグが検品し承認したものを使用しなければならない。 2 ヘルメットは、リーグが定める耐衝撃基準を満たすものでなければならない。 3 フェイスガードの装着は任意とするが、リーグ承認品に限る。 4 ヘルメットに装飾、突起物その他安全性を損なう加工を施してはならない。
第6条 1 捕手は、リーグが検品し承認したマスク、プロテクター、レガースおよびスロートガードを着用しなければならない。 2 スロートガードは必須とし、取り外してはならない。 3 防具の色は球団のユニフォームと調和するものとする。 4 防具に破損、欠損その他の不具合が認められた場合、球審は使用を禁止しなければならない。
第7条 1 ユニフォームは、リーグが検品し承認したものを使用しなければならない。 2 背番号は明確に視認できる大きさとし、判読不能なデザインを用いてはならない。 3 広告の掲出はリーグが別に定める基準に従うものとする。 4 帽子は球団指定のものを着用しなければならない。 5 ユニフォームの破損が著しい場合、球審は交換を命じることができる。
第8条 1 金具スパイクおよび樹脂スパイクの使用を認める。 2 スパイクはリーグが検品し承認したものを使用しなければならない。 3 危険な形状の金具、鋭利な突起物その他安全性を損なう構造を有するスパイクを使用してはならない。
第9条 1 アンダーシャツの色は球団で統一しなければならない。 2 リストバンド、アームスリーブ等の色はユニフォームと調和するものとする。 3 ロゴの大きさはリーグが別に定める基準に従う。 4 視認性を妨げる装飾、反射材等を使用してはならない。
第10条 1 投手は白色のリストバンド、手袋その他打者の視認を妨げる用具を使用してはならない。 2 ロジンバッグはリーグが指定するものを使用しなければならない。 3 松ヤニその他の滑り止め物質の使用は禁止する。 4 投手が不正な物質を使用した場合、球審は直ちに退場を宣告しなければならない。
第11条 1 打者は、エルボーガード、レッグガード、フットガード等の防護用具を使用することができる。 2 防護用具はリーグが検品し承認したものに限る。 3 安全性を損なう形状の防護用具を使用してはならない。 4 防護用具の過度な大型化、反発材の使用等は禁止する。
第12条 1 審判員は、リーグが承認したマスク、プロテクター、シューズその他の用具を使用しなければならない。 2 審判用具の規格はリーグが別に定める。 3 審判用具に破損が認められる場合、リーグは交換を命じることができる。
第13条 1 リーグが危険と判断した用具は、使用を禁止する。 2 禁止用具の指定は、リーグが随時公示する。 3 禁止用具を使用した場合、リーグは当該選手および球団に対し、制裁を科すことができる。
第14条 1 本章に定めるすべての用具は、リーグの検品を受け、承認を得なければ使用することができない。 2 検品は試合開始前に球審が確認し、必要に応じて追加の検査を行うことができる。 3 検品に合格しない用具を使用した場合、リーグは当該選手および球団に対し、警告、没収、出場停止その他必要な措置を講ずることができる。